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イ・テゴン、暴行被害の損害賠償宣告再延期

2020/01/19

イ・テゴン、暴行被害の損害賠償宣告再延期


俳優イ・テゴンが暴行の加害者を相手に起こした損害賠償請求訴訟の宣告期日が再び延期された。裁判所が再び調停に回付することにより、イ・テゴンと加害者側の合意の可能性が高まった。

19日、水原(スウォン)地方裁判所民事14部は、イ・テゴンが自身を暴行したイ氏など2人を相手に提起した損害賠償請求訴訟に対する調停期日を2月3日に行う予定だ。裁判所は22日の宣告期日を持って裁判を終結する予定だったが、調停期日をもう一度も受けて双方の合意を試みることにした。

双方はこれまで被害補償額について意見の差を見せた。イ・テゴンは暴行被害により長期間鼻骨治療を受け、ドラマに予定通り出演できなかったなど、金銭的損失と精神的被害を被ったとして3億9900万ウォンの損害賠償金を請求した。しかし、このイ氏側はイ・テゴンが提示した金額があまりにも高額すぎるとして難色を示している。

裁判所は、双方の意見をすり合わせるために数回に渡って調整しようとしたが、合意案を導き出すことに失敗した。訴訟は、裁判と調整を繰り返しながら3年近く続いている。双方が長期間の法的闘争を終え、劇的合意を成し遂げるか見守ることだ。

一方、イ・テゴンは2017年4月に自身を暴行した疑いを受けたイ氏など2人を相手に4億ウォン台の損害賠償請求訴訟を提起した。イ氏はその年の1月7日午前1時頃、京畿道(キョンギド)龍仁(ヨンイン)市の居酒屋前でイ・テゴンを暴行した疑いで起訴され、懲役8ヶ月、執行猶予2年を宣告された。

事件現場にいたイ氏の友人シン氏は、双方の暴行を主張して誣告容疑で起訴されたが、無罪判決を受けた。

記者=ユン・ソンヨル
写真=STAR NEWS

(c)STARNEWS