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カン・ジファン、懲役2年6ヵ月執行猶予3年の判決

2019/12/05

カン・ジファン、懲役2年6ヵ月執行猶予3年の判決


性的暴行およびセクハラ容疑で拘束起訴された俳優カン・ジファンが、懲役2年6ヵ月執行猶予3年を宣告された。また、120時間の社会奉仕、40時間の性的暴行講義治療受講、児童青少年機関と障がい者福祉施設などに対する3年間の就職制限を受けた。

水原地方法院は5日午前、カン・ジファンの性的暴行犯罪の処罰などに関する特例法上準強姦疑惑に対する1審宣告公判において、懲役2年6ヵ月執行猶予3年を宣告した。

裁判所は「被告人は2件の公訴事実に対して1件は自白している。1件は被害者が心身喪失や抵抗不能な状態にあるという証拠が不足するという趣旨で争っている。被告人が主張する検事が提出した証拠を見た場合、受け入れられない。残りの自白した部分も補強証拠が充分で、有罪と認定される」と明らかにした。

ただし、裁判所は「公判過程で被害者が処罰を望んでいない。合意したことで終わらず、生涯を懺悔するように願う」として執行猶予を宣告した理由を伝えた。

記者:イ・ゴニ
写真提供=STARNEWS

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