IRON、量刑考慮し執行猶予を宣告
2018/11/22
Mnet『SHOW ME THE MONEY3』出身のラッパーIRONが控訴審で幸いに実刑を免れたが、裁判所は「IRON傷害容疑と関連して、罪質が非常に悪い」と指摘した。
ソウル中央地方裁判所第4刑事部は22日、IRONの傷害、脅迫の疑いの控訴審宣告期日を開いた。裁判所は一審に不服したIRONと検察の控訴を棄却し、原審をそのまま維持した。
IRONは、2016年9月、ソウル鐘路に位置する自宅で恋人A氏の顔を殴った疑いと、2016年10月、別れを告げた恋人の首を締めて、暴力を加えた容疑などで在宅起訴された。IRONは、2017年7月1審で懲役8ヶ月、執行猶予2年、社会奉仕80時間を宣告されたが、判決に不服、控訴した。
IRONは控訴審公判で、自分の容疑と関連して、「被害者がサディスティックな性的関係を要求してこれに応じただけで、傷害を起こしてはいない。ただし、この過程で被害者を殴ったことについては間違ったと思う」としながらも「私の行動は正当防衛だった」と主張した。
一方、被害者の弁護人は、裁判所に向かってIRONに軽くない刑を下してほしいと訴えた。
裁判所はこの日、宣告で「1審の判決と比較して、量刑の条件を考えたとき、原審を尊重することも妥当なため、維持した」としながらもIRONに「傷害容疑だけで判断した時、事実上実刑を受けてもおかしくないほどの罪」と強調した。
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