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2015/01/22
行政自治部は外国永住権を取得したり、これから国外に移住する大韓民国国民を「在外国民」と区分し住民登録する制度を今日から施行する。 これをうけて、住民登録が抹消された海外居住の永住権者が30日以上、居住する目的で入国する場合、居住地の邑・村役場や同住民センターで住民登録を届けられる。 (c)innolife