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2015/01/02
単に手首をつかんで「泊まっていけ」と言っただけでは、性的暴行の疑いで処罰できないという大法院の判決が出された。大法院は性的暴行の疑いで起訴された被告(59)に、罰金3百万ウォンを宣告した原審を覆し、春川地方法院に戻した。裁判部は接触した身体部位が性的羞恥心を起こす部位とは見なしがたく、撫でるとか、触ったのではない以上、「セクハラ」とは見られても「性的暴行」にはあたらないと指摘した。 (c)・・・