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2014/10/20
ソウル中央地方法院は、フランス人Aさんが韓国内のある動画講義社B社を相手にした損害賠償訴訟で、Aさん敗訴の判決を下した原審を破り、B社がAさんに100万ウォン支給という判決を下した。裁判所はB社がAさんの顔を他の人の顔に変えたとしても、残りの部分と周囲の事情等でAさんと識別できるなら、肖像権侵害に該当すると判断した。 (c)innolife