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2014/08/31
凶悪犯罪担当の刑事が仕事に適応できず、過労の末自殺をしたとしても公務災害には当たらないとの判決を裁判所が下した。1審はこの刑事が過労とストレスにより自殺をしたとして公務災害との判断を下したが、控訴審はこれを受け入れなかった。ソウル高裁行政第5部(部長判事チョ・ヨング)は、A氏の遺族が公務員年金公団を相手に、遺族年金および葬儀費不支給処分取消しを求めて提訴した訴訟で、原告敗訴の判決を下したこと・・・