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2014/07/28
企業の配当拡大を誘導するため、大株主の株式配当所得を金融所得総合課税に合算せず、分離課税を受けられるようにする方案が検討されている。 企財部はまた、少額株主が適用を受ける配当所得の分離課税の税率も現行の14%から10%以下に下げる方案を検討している。 (c)innolife