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2014/06/21
雇用保険に加入した労働者が失業し再就職をするまで一定の期間受給できる失業手当の下限額が現行の最低賃金の90%から80%に引き下げられる。 雇用労働部は、今日、このような内容の雇用保険法改正案を立法予告した。 これにより、今年の失業手当1日当たりの下限額は、1時間の最低賃金5千210ウォンを基準にした際、3万7千512ウォンで、現行の4万円よりも減額となる。 (c)innolife