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2014/04/10
軍服務中に自殺したとしても、部隊指揮官などが自殺の兆候を把握して気にかけていれば、国家に賠償の責任を問うことはできないという大法院の判決が下った。 大法院は軍服務中に自殺したパク某さんの遺族が、国家を相手に損害賠償を請求した訴訟で、パクさん遺族の勝訴判決を下した原審を破り、事件を光州高等法院に差し戻した。 裁判所は指揮官がパクさんの自殺未遂を知ってからは、その原因を把握しようと努・・・