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2013/06/09
国家有功者の名誉を傷つけた場合、懲役や罰金刑に処罰することができるようにする「国家有功者優遇と支援に関する法律改正案」が発議された。 改正案は事実を歪曲したり虚偽事実を流布して国家有功者や遺族の名誉を傷つければ、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑で処罰するようにしている。 改正案を代表発議した民主党チェ・ミンヒ議員は、最近保守言論などで5・18有功者など国家有功者に対す・・・