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2013/04/05
労使政委員会は法定労働時間を超過し、許容された勤労時間の上限を曜日と関係なく、週当り最長12時間と明文化することを主要とする実勤労時間短縮委員会の勧告案を採択した。現在は週40時間以下の法定労働時間以外に、平日12時間以内の延長勤労が許されているが、休日の勤務はこの延長勤労に含まれず、長時間勤労の問題と指摘されていた。 (c)innolife