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2012/12/26
カバンを購入した人が「偽物」と知って買ったとしても、第三者が本物に混同する恐れがあれば、販売した者を処罰しなければならないという大法院の判決が下された。 大法院はインターネットショッピングモールで、偽のブランド品バッグを販売した容疑で起訴されたキム某容疑者に、無罪を宣告した原審を覆して、事件を仁川地方裁判所に差し戻した。裁判所は「模造品のカバン購入者は混同する憂慮がないとしても、購入者・・・