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2012/12/05
8日から広さ150㎡以上の飲食店では喫煙が全面禁止され、別途設置された喫煙室でのみ、タバコを吸うことができる。 保健福祉部はこのような内容の国民健康増進法施行令改正案が今日、国務会議を通過し、8日から施行されると明らかにした。違反した場合、最大500万ウォンの過怠料を払わなければならない。 (c)innolife