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2006/08/24
来年から、娘に扶養される国家有功者も、無委託手当てを受けることはできなくなる。国家保勳処は、養成平等の原則によって、今まで息子を持つ国家有功者にだけ支給を制限してきた無委託手当てを、娘を持つ国家有功者にも適用する事にしたと明らかにした。このため来年に新たに登録された国家有功者や遺族のうち、60歳以上の者で24歳以上64歳未満の息子がいなくても、娘がいる場合には無委託手当てを受けることができな・・・