全コーナー一覧
サイトマップ
ニュース 取材記事 コラム
有名人名鑑 作品ガイド
2012/11/07
酒を飲んだ状態だったということが、性犯罪の減刑理由にはならないという大法院の判決が相次いで下った。 大法院は1・2審で性暴行などの容疑で懲役7年刑を宣告されたクァク某被告が、酒に酔って心身微弱状態であったとして減刑を訴えた上告審を棄却した。大法院は酒を飲んだとしても、意思の決定能力まで微弱な状態ではなかったとし、刑は重くないと説明した。 大法院は暴行と性暴行未遂の容疑で、懲役5年・・・