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2012/07/30
裁判所は歌謡曲の題名は著作物の保護対象ではなく、他の製品の広報で使ってもかまわないという決定を下した。ソウル中央地方法院は、自身が作詞・作曲して2NE1が歌った『私が一番イケてる』の題名を、ラーメン広告で使用することを禁止し、YGエンターテイメント所属のプロデューサーであるテディさんが、三養食品を相手に提出した仮処分申請を受け入れなかった。 裁判所は大衆歌謡の題名自体は著作物の表紙に過・・・