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2012/06/19
今後、選挙過程で虚偽の事実をばら巻くとか、候補者の買受行為などの不正選挙を行うと、当選無効にあたる刑の宣告を受ける。 大法院量刑委員会は全体会議を開いて、候補者の買受行為と寄付行為、虚偽事実公表、事前選挙運動などの不正選挙運動の4つの類型に対して、当選無効刑以上を宣告する量刑基準草案を用意した。 (c)innolife