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2012/03/10
9月からは会社員でも月給以外に、月6百万ウォン、年間7千200万ウォン以上の賃貸と金融所得があれば、追加で健康保険料を払わなければならなくなる。これをうけて、ビル所有者や専門職自営者、企業大株主など、3万7千人余が追加で健保料を支払う。 (c)innolife