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2012/02/02
今年8月から満6才以下の幼児をもつ勤労者は、育児休職の代わりに勤労時間短縮を申請でき、配偶者の出産休暇は最大5日まで使用することができる。 雇用労働部は1日にこのような内容の男女雇用平等と、仕事と家庭の両立支援に関する法律改正案を公布した。改正案は満6才以下の幼児を持つ勤労者は、勤労時間の短縮を週15~30時間以内で申請した場合、事業主は経営上特別な理由がない限りこれを許容しなければな・・・