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2011/12/14
軍服務中に先任兵らから苛酷な行為にあって自殺した兵士の遺族に対して、国家が賠償する責任があるという判決が下された。 大邱高等法院は軍生活中の2008年、銃器で自ら命を絶ったパク某さんの両親が、国家を相手した損害賠償訴訟控訴審で、原審を覆して国家の賠償責任を認めた。 裁判所は先任兵らの苛酷な行為と、パクさんの自殺に相当な因果関係が認められて、苛酷な行為が職務行為と密接な関連があるだ・・・