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2011/12/05
刑務所の受刑者が拒否しても、DNA鑑識のための試料を採取するのは正当だという判決が下された。 ソウル行政法院はA受刑者が、安東教導所長を相手にDNA試料採取は違法だとした訴訟で、原告敗訴の判決が下された。 A受刑者は昨年、安東刑務所がDNA採取令状を発行して、自身の口腔試料を採取したことに、基本権を侵害されたと訴訟を提起した。 (c)innolife