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2011/10/08
最高裁判所は軍務員として勤務して北に拉致され死亡と処理された夫を、国家有功者としての認定を要求したムン某さん(65)が、昌原報勲支庁を相手にした訴訟で、原告敗訴の原審を確定した。 裁判所は公務員が殉職したと認定するなら「公務遂行中の事故に被災」と「死亡」の間に相当な因果関係がなければならないが、北へ拉致されて行跡や死亡可否が分からないのでは、殉職と認定しにくいという原審判決は正当だと明・・・