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2006/09/07
マンションの1階前庭園を、個人が所有することは不法という、行政審判決定が下された。京畿道行政審判委員会は、チュ某さんがマンションの1階前庭園を、個人用途で使用することができないように、龍仁市が措置した件を関連し、竜仁市を相手に提出した取り消し請求を棄却した。委員会は、チュさんが建設社に高い分譲価格を払ったとしても、附帯施設になっている1階前庭園に、市長の許可なしに簡易建物を建てる行為などは、・・・