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2005/06/01
今年、大学センター試験にあたる修学能力試験で不正行為が摘発された場合、該当の試験が無効になることはもちろん、最長2年間、修学能力試験を受験できないこととなった。 教育人的資源部は、このような内容の高等教育法と施行令改正案を立法予告し、今年11月23日に行われる2006年度の修学能力試験から適用する予定だと明らかにした。 改正案によると、修学能力試験での不正行為は該当の試験を無効にし、その・・・