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2006/01/31
来月から医療機関で、平日午後6時と土曜日午後1時以降に診察を受ける場合、診察料をさらに支払わなければならない。 保健福祉部は「療養給付適用基準と方法に関する細部事項」を改定し、夜間診察料加算時間を、平日午後8時と土曜日の午後3時からそれぞれ2時間前倒しすることを明らかにした。 診察料加算時間以降に診察を受けると、診察料が30パーセント増えることになるが、病院・医院の場合、最高約4,500・・・