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2005/05/24
犯罪行為は、実行に移さなくても計画しただけで罪になる、という判決が下され話題を呼んでいる。 判決を受けたのは、金を受け取って強盗団に加わったが、返金し強盗計画に不参加の意思を表明したパク氏。裁判所は彼に懲役1年、執行猶予2年、社会奉仕80時間の刑を宣告した。 裁判所は、たとえ被告のパク氏が犯罪意思を撤回したとしても、凶悪犯罪の場合は犯行を計画したという事実だけで「予備陰謀罪」が成立する、・・・