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2009/11/02
飲酒で心身微弱状態に陥った被告人の刑を減らす基準が厳しくなる。大法院は飲酒による心身微弱状態を減刑要素とした、基準と心理方法を改善するマニュアルを作る計画だと明らかにした。現行刑法10条は、心身微弱状態の行為は刑を軽減することになっていて、以前チョ・ドゥスン事件でも酒を飲んでいた点を考慮して懲役12年が宣告され、非難世論が起きた。 (c)innolife