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2009/07/02
大検察庁は庶民の生活苦型の犯罪に対しては罰金を下げて求刑するなどの特別措置を今年下半期まで延長することにした。 検察は今年上半期の間、相対的に軽い生活苦型の犯罪に限って、罰金を半分から1/3に下げて求刑するか、または起訴猶予する措置を施行してきた。 (c)innolife