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2009/07/31
南北交流協力事業従事者の便宜のために改定された法律が明日から発効される。 改定された南北交流協力法は、統一省長官によって最長で1年の随時訪問期間の保障を受けた事業者は、この期間中、別途の承認手続きを経ずに、北朝鮮を往来できるようにした。 また、開城工団など、特区地域内での投資金額50万ドル以下の事業については、承認を受ける必要はなく、申告さえすれば良いようにし、政府が承認した行事・・・