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2006/05/23
今日から、個人や法人は100万ドル以内の海外不動産を自由に買うことができるようになる。投資用海外不動産は、住宅や土地の区別なく可能だが、脱税目的の相続・贈与手段として利用されるのを防ぐために、2年ごとに保有可否を証明することができる書類を提出しなければならない。 また、海外不動産の名義を変更したり売る場合には届け出て、処分した代金は原則的に韓国内で回収しなければならない。 財政経済部・・・