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2006/11/22
勤労者が公休日に仕事をした場合、代替の休暇を使っても会社は休日勤務手当を支給しなければならないという判決が出された。ソウル中央地方法院はソウル大ホアム教授会館労働組合が休日勤務手当を要求して出した訴訟で「通常賃金の半分を手当として支給」として、1審と同じく労組の損を聞き入れた。裁判部は「休日に働く代わり他の日に休むとしても、これは休息を取るための「代休」とみなさなければならず、休日勤務が多い・・・