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2008/02/27
ゴルフをする途中で、球で他人に当てれば過失致傷であるという判決が下された。 水原地裁刑事第4部は、ゴルフをする途中で前のチームの選手の頭に、ゴルフボールが当り頭を傷つけた疑いで起訴されたファン某氏に対し、過失致傷罪を適用し拘留刑を宣告した。 裁判府は、ゴルフをする前に周囲を確認し安全であるか、風を考慮して安全距離が充分に確保されているかを確認しなかった過失が認められるため、このよ・・・