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2008/01/11
いわゆる「李明博特検法」の違憲可否に対して、憲法裁判所が同行命令制だけに対して違憲決断を出し、特検捜査が可能になった。 憲法裁判所全員裁判府は李明博当選人の兄であるイ・サンウンさんなど6人が出した憲法訴願に対して「特検法相同行命令制だけ違憲で、残りは全部合憲」と宣告した。 これによって同行命令制は宣告以後で效力が停止されるが、残りの条項は效力が維持され、特検捜査が予定通り進行され・・・