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2004/10/29
障害者など社会的弱者が、検察調査や裁判に出る場合、信頼関係のある人の同席を許容する条文が、刑事訴訟法に含まれものと見られる。 法務部は刑事法改訂特委会議を開き、障害者と女性そして児童などが捜査機関で被疑者や被告人として裁判を受ける場合、意思表現などを助ける「信頼関係者」を同席させることができるように、刑事訴訟法改正案に加える事にしたことが分かった。(c)innolife