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2005/04/12
職場にある運動施設を利用していて持病が悪化し、死亡した場合、労働災害と認定する、という驚くべき判決がくだされた。 今回の訴訟は、職場に設置された卓球台でプレイしている最中、突然倒れ死亡したソン某氏の妻が、勤労福祉公団を相手取り提出したもの。ソウル行政裁判所は、業務と関連する補償金を支払わなければならないと判決した。 裁判官は、ソン氏が休み時間に行う運動は本来の業務ではないが、会社側で職場・・・