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2006/03/10
未成年子女を保証人に立てた連帯保証は、無効であると金融監督当局が決定した。金融監督院紛争調停委員会は、9年前に連帯保証した親戚が、債務1600万ウォンを返済しなかったとし、分割払い金融会社から償還の催促を受けて提出したキム某さんの請願に対し、借金を代わりに返済しなくても良いと定めた。 紛争調停委員会は、97年当時19歳で未成年者だったキムさんが知らない間に、父親が子供の名前で保証したこ・・・