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2006/07/03
早ければ来年から夫婦の一人が死亡した場合相続財産の半分は配偶者に割り当てられることとなる。 法務省はこの内容の民法改正案を用意し秋の定期国会に提出する予定を明らかにした。現行法では子供がひとりの場合配偶者相続分は60%にのぼるが、子供が2人の場合43%、3人の場合33%、4人の場合27%まで下がるとなっている。 法務省は相続財産の半分を無条件配偶者の持分とし残り50%を子供の数に・・・