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2005/06/07
家事労動は単純労働ではなく、特殊な条件での労動として見なさなければならないという法院の決定が出た。 ソウル南部地方法院のイ・ジョンリョル判事は、41歳の主婦のキムさんなどの交通事故被害者が加害者の保険会社を相手に出した損害賠償請求訴訟で、次のように判決を下した。 「保険会社はキムさんに一日賃金を6万5734ウォンで算定して総2200万ウォンの支給命令と和解勧告する」。 また、「主婦は家・・・