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2015/09/15
浮気するなどで結婚生活の破綻原因を提供した配偶者が起した離婚訴訟は、原則的に許されないという大法院の判決が下された。 大法院全員合議体は裁判官7対6の意見で、有責配偶者の離婚請求は受け入れないという原審を確定した。 1976年にAさんと結婚したBさんは、1998年に他の女性と婚外子を儲けて家を出てこの女性と同居し、2011年にAさんを相手に離婚訴訟を起こした。1・2審は有責配偶者・・・