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2015/09/05
滞納した家賃を払わないとし、無断に貸家に入って電気線を切って告訴された家主に、罰金刑が宣告された。 ソウル中央地方法院は、住居侵入などの容疑で起訴された家主A被告(69)に、罰金70万ウォンを宣告した。裁判所はA被告が勝手に借家人Bさんの家に入って電気線を切るなど、Bさんの権利行使を妨害した容疑が認められると指摘した。 (c)innolife